特別縁故者の申立が認められた事例

事案の概要

70代 男性

相談者には,幼い頃から仲の良かった70代の従兄弟がいました。従兄弟には相談者以外に全く身寄りがなかったところ、末期の癌に罹患していることが判明しました。
相談者は従兄弟が亡くなるまでの間、入院の保証人になったり、医療費を立て替えたり、従兄弟の自宅の管理を行うなどしてきました。従兄弟からは「遺言書を書く」という話がありましたが、実際には遺言書が残されることなく、死亡してしまいました。 

解決結果

家庭裁判所に,特別縁故者に対する相続財産分与の申立を行いました。結果として500万円の分与を得ることができました。

担当弁護士からひとこと

手続的には特別縁故の申立の前提として,法定相続人の存在しない従兄弟のため相続財産清算人の申立を行いました。
清算人や家庭裁判所調査官からの聞き取りに対して,生前の従兄弟の療養看護に申立人が努めてきたことを説得的に説明しました。

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