弁護士費用
1 相談料
初回の相談料は,無料(30分から1時間程度)です。
お気軽にご相談ください。
2回目以降の相談料につきましては,その都度事前にご確認させてください。
2 弁護士費用
詳しくは着手金・報酬一覧表をご覧ください。
弁護士費用について,発生する費用のイメージを持っていただくために,ここで弁護士費用について簡単に
ご説明いたします。
(なお実際にご依頼頂く際には,相談時の各事情を踏まえて,弁護士が,明確に費用をご提示いたしますの
でご安心ください。)
弁護士に業務を依頼するに際しての費用は細かく分けると3つの区分があります。
まずは,事件をご依頼いただいた最初の段階でお支払いいただくことになるのが①着手金です。
また,事件着手の際には事件処理に要する事務作業に要する実費の諸費用を②預り金として頂くことになり
ます。事件の複雑さや裁判で請求する金額にもよりますが,通常預り金は1万円~5万円程度です。
最後に,事件終了時に,その成果に応じて発生するのが③報酬金です。
ご依頼の多い一般的な事件についての弁護士費用を,事件ごとに下記に記載しておきます。
(詳細は着手金・報酬一覧表をご覧ください。)
(1)着手金について
相続事件
原則30~50万円(税別)
(請求する(される)金額によっては、増額することがあります。)
離婚事件
原則30万円(税別)
(離婚に関連して、別の事件が生じた場合には別途追加費用が発生することもあります)
交通事故
10万円(税別)
(ただし、着手時には費用を頂かず、報酬お支払いの際に一括清算することも可能です。弁護士費用特約を利用できる場合もあります。)
自己破産
30万円(税別) ※ 自己破産について、報酬は頂きません。
個人再生
40万円(税別) ※ 個人再生について、報酬は頂きません。
任意整理
1社につき、3万円(税別)
その他民事事件
相手方に請求する金額(相手方から請求されている金額)に対して、5~10%程度(詳細は着手金・報酬一覧表をご参照ください。)
刑事事件
原則30万円(税別)~50万円(税別)
(請求する(される)金額によっては、増額することがあります。)
(2)報酬金について
相続事件
取得できた金額あるいは請求を免れた金額に応じて5%~16%程度の報酬が発生します。
離婚事件
解決したこと(例えば、当方の主張に伴い離婚が認められた)につき、30万円(税別)
※離婚に際して,慰謝料・財産分与・婚姻費用(生活費)・養育費などの金銭を取得できた場合,あるいは相手の主張するこれらの請求を免れたり,減じた場合,その金額に対して10~16%程度の報酬が別途発生します。
交通事故事件
取得できた金額の10%(税別)
すでに相手方保険会社から和解金の提示があってから事件をお引き受けした場合には,弁護士介入後の増額した部分に対して20%(税別)。
自己破産
報酬は発生しません。
個人再生
報酬は発生しません。
任意整理
減額分の10%(税別)
過払い金が発生した場合、取得分の20%
その他民事事件
取得できた金額あるいは請求を免れた金額に応じて5%~16%程度の報酬が発生します。
刑事事件
原則30万円(税別)~50万円(税別)
※重大事件や無罪を主張する否認事件など、個別の事情により増額することがあります。