50代 女性
夫が勤務先で横領行為を行い、職場から求められるがままに3,000万円超の損害賠償債務についての保証人となってしまいました。
夫とは離婚しましたが、数年経ってから勤務先より保証債務を履行するよう求められる裁判等が提起されてしまいました。
保証契約の有効性を争うも認められず、3,000万円を超える保証債務を認容する判決が出ました。到底支払える金額ではなく、自己破産申立を行い、免責決定を得ることができました。
勤務先からの保証債務の履行を求める訴訟の中で、100万円から200万円での和解を提示するなどしましたが、受け入れられませんでした。結果的には自己破産の申立を行い、勤務先には数十万円程度しか配当される金員がなかったため、上記和解にて解決した方が、本来はお互いにとって得策である事案でした。
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